【40代以上必見】不倫の時効は3年?知っておきたい知識と注意点

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40代以上の男性の皆さん、不倫をしてしまったことはありますか?

不倫は法律で禁止されている行為であり、慰謝料請求や損害賠償の対象となる可能性があります。しかし、不倫の行為から一定の期間が経過すると、時効によって訴えることができなくなります。

そこで今回は、40代以上の男性を対象に、不倫の時効について詳しく解説します。

不倫の時効とは?

不倫の時効

不倫の時効とは、不倫を理由とする訴えを起こすことができる期間のことです。

民法724条2項では、不貞行為による損害賠償請求権は、不貞行為のあったことを知った時から3年間で消滅すると定められています。

つまり、不倫をされた配偶者が、不倫を理由に慰謝料請求や損害賠償を請求できるのは、不倫を知ってから3年間以内ということです。

 

不倫の時効は3年?

不倫

不倫の時効は、原則として3年です。しかし、例外的に、不倫によって生まれた子がいる場合や、不倫によって配偶者が死亡した場合は、時効が延長されます。

 

不倫の時効の起算点

不倫

不倫の時効の起算点とは、不倫を理由とする訴えを起こすことができる権利が発生した時点のことです。

不倫をされた配偶者が、不倫を理由に慰謝料請求や損害賠償を請求できるのは、不倫を理由とする訴えを起こすことができる権利が発生した時点から3年間以内です。

不倫の時効の起算点は、不倫行為があった時点ではなく、不倫を理由とする訴えを起こすことができる権利が発生した時点です。

そのため、不倫行為があった時点から3年以上経過していても、不倫を理由とする訴えを起こすことができる権利が発生した時点から3年以内であれば、時効は成立しません。

例えば、不倫行為があったのが2023年7月1日で、不倫をされた配偶者が不倫を知ったのが2024年3月1日の場合、不倫の時効の起算点は2024年3月1日となります。

したがって、この場合の時効の期間は、2027年3月1日から3年後の2030年3月1日までとなります。

不倫の時効を中断する方法

不倫の時効

不倫の時効を中断する方法は、2つあります。

1つは、不倫を理由とする訴えを起こすことです。

もう1つは、不倫を理由とする訴えを起こす意思があることを相手方に表示することです。

不倫の時効を中断する方法は、訴えを起こす以外に、相手方に不倫を理由とする訴えを起こす意思があることを表示することでもできます。

不倫を理由とする訴えを起こす意思があることを表示するには、書面で相手方に通知したり、口頭で相手方に伝えたりすることができます。

 

不倫の時効を消滅させる方法

不倫

不倫の時効を消滅させる方法は、2つあります。

1つは、不倫を理由とする訴えを認容する判決をもらうことです。

もう1つは、不倫を理由とする訴えを却下する判決をもらうことです。

 

不倫の時効を消滅させる方法は、訴えを認容する判決をもらうことでもできます。

訴えを認容する判決とは、不倫を理由とする訴えを認め、慰謝料や損害賠償の支払いを命じる判決のことです。

 

不倫の時効を消滅させる方法は、訴えを却下する判決をもらうことでもできます。訴えを却下する判決とは、不倫を理由とする訴えを認めず、慰謝料や損害賠償の支払いを命じない判決のことです。

 

不倫の時効に注意すべきポイント

不倫注意

・不倫の時効は3年である
・不倫の時効の起算点は、不倫を理由とする訴えを起こすことができる権利が発生した時点である
・不倫の時効を中断するには、訴えを起こすか、相手方に訴えを起こす意思があることを表示する必要がある
・不倫の時効を消滅させるには、訴えを認容する判決をもらうか、訴えを却下する判決をもらう必要がある

具体的な注意点

不倫の時効に注意すべきポイントを具体的に解説します。

不倫の時効は3年である

不倫の時効は、原則として3年です。不倫行為があった時点から3年以上経過すると、不倫を理由とする訴えを起こすことができなくなります。

したがって、不倫をされた配偶者は、不倫を知ってからできるだけ早く、慰謝料請求などの手続きを進めることが重要です。

不倫の時効の起算点は、不倫を理由とする訴えを起こすことができる権利が発生した時点である

不倫の時効の起算点は、不倫行為があった時点ではなく、不倫を理由とする訴えを起こすことができる権利が発生した時点です。

不倫をされた配偶者が、不倫を理由に慰謝料請求や損害賠償を請求できるのは、不倫を理由とする訴えを起こすことができる権利が発生した時点から3年間以内です。

そのため、不倫行為があった時点から3年以上経過していても、不倫を理由とする訴えを起こすことができる権利が発生した時点から3年以内であれば、時効は成立しません。

例えば、不倫行為があったのが2023年7月1日で、不倫をされた配偶者が不倫を知ったのが2024年3月1日の場合、不倫の時効の起算点は2024年3月1日となります。

したがって、この場合の時効の期間は、2027年3月1日から3年後の2030年3月1日までとなります。

不倫の時効を中断するには、訴えを起こすか、相手方に訴えを起こす意思があることを表示する必要がある

不倫の時効を中断するには、訴えを起こすか、相手方に訴えを起こす意思があることを表示する必要があります。

訴えを起こす場合は、裁判所に訴状を提出することで、不倫の時効を中断することができます。

相手方に訴えを起こす意思があることを表示する場合は、書面で相手方に通知したり、口頭で相手方に伝えたりするなど、相手方に意思表示が伝わるようにする必要があります。

不倫の時効を消滅させるには、訴えを認容する判決をもらうか、訴えを却下する判決をもらう必要がある

不倫の時効を消滅させるには、訴えを認容する判決をもらうか、訴えを却下する判決をもらう必要があります。

訴えを認容する判決とは、不倫を理由とする訴えを認め、慰謝料や損害賠償の支払いを命じる判決のことです。

訴えを却下する判決とは、不倫を理由とする訴えを認めず、慰謝料や損害賠償の支払いを命じない判決のことです。

 

まとめ

不倫の時効は、原則として3年です。不倫をされた配偶者は、不倫を知ってからできるだけ早く、慰謝料請求などの手続きを進めることが重要です。

また、不倫の時効の起算点は、不倫行為があった時点ではなく、不倫を理由とする訴えを起こすことができる権利が発生した時点であることに注意が必要です。

不倫の時効を中断するには、訴えを起こすか、相手方に訴えを起こす意思があることを表示する必要があります。また、不倫の時効を消滅させるには、訴えを認容する判決をもらうか、訴えを却下する判決をもらう必要があります。

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